あなたの会社の従業員が、 明日、突然倒れるかもしれない。
高血糖・高血圧・動脈硬化——自覚症状はゼロ。 だからこそ、怖い。
国の「労災二次健診給付制度」を活用すれば、 通常30,000円以上の精密検査が 企業・従業員ともに自己負担ゼロで受けられます。
「労災二次健診給付制度」とは?
厚生労働省が運営する、知られざる国の制度です。
一次健康診断(企業健診)で、血糖値・血圧・脂質などに 異常所見が認められた従業員は、 国の「労災二次健康診断等給付制度」を活用することで、 追加の精密検査を無料で受ける権利があります。
この制度を活用した受診者は、現在全国でわずか0.2%。
多くの企業がこの制度を知らないまま、 従業員の脳梗塞・心筋梗塞リスクを放置しているのが現状です。 「健診プラス」は、この制度を最大限に活用するための 専門的なサポートサービスです。
こんなことを感じていませんか?
経営者として、従業員の健康はビジネスの根幹を左右します。 しかし、手間・コスト・ノウハウの壁が、行動を阻んでいます。 「健診プラス」は、そのすべての壁を一度に取り除くサービスです。
福利厚生を充実させたいが、コストをかける余裕がない
突然、中堅社員が脳梗塞で倒れたら……と考えると、ゾッとする
「健康経営」は大切だと認識しているが、具体的な手が打てない
料金・対象者・条件(障壁除去)
費用は、国が負担します。
通常の人間ドック(頸動脈エコー+心臓エコー+血液検査):30,000円以上
健診プラス(同等の検査内容):¥0 企業・従業員ともに自己負担なし
出張訪問健診(対象者20名以上):¥0 スタッフが御社にお伺いします
判定サービス(従業員30名以下の企業向け):1名 2,980円(税別)
産業医による判定+給付請求書作成代行
対象者の条件
① 労災保険の加入者である
② 直近の企業健康診断を受診済みである
③ 医師(産業医等)により、脳・心臓疾患リスクがあると判定された
※ パート・アルバイトも条件を満たせば対象 ※ 役員・特別加入者は原則対象外 ※ 利用しても労災保険料は上がりません
同等の検査を人間ドックで受けると:約30,000円以上
健診プラスを活用した場合:¥0(企業・従業員ともに自己負担なし)
1人20分で完結。出張健診なら、業務への影響も最小限。
血糖値・脂質・HbA1c(糖尿病の重症度指標)を測定。 数値の裏に隠れた重大疾患のリスクを可視化します。
動脈硬化の重症度を超音波で確認。「飛びそうなプラーク」の発見が、脳梗塞を未然に防ぎます。
腎臓機能など、内臓の健康状態をチェック。(※対象者のみ実施)
経営判断として正しい理由が、3つあります。
健診費用も出張費用も、すべて国が負担。 企業の支払う労災保険料が上がることもありません。 「健康経営」のコストパフォーマンスとして、これ以上の選択肢は存在しません。
脳梗塞・心筋梗塞による突然死や長期離脱は、事業継続リスクに直結します。 特に中核人材が倒れた場合の損失は計り知れません。 予防投資の観点から、定期健診だけでは不十分です。
企業は労働者の健康に配慮する「安全配慮義務」を負っています。 本制度を活用することは、その義務を高い水準で果たすことを意味します。 「健康経営優良法人」認定の取得を目指す企業にも、実績として評価されます。
「あの日、検査を受けていて本当によかった」
いいえ。本制度は、労働局が実施する突然死予防のための専用制度です。労災保険とは別扱いとなるため、御社の支払う保険料が上がることは一切ありません。
役員は受診できますか?
原則として、役員は労災保険の対象外となるため、無料での受診はできません。ご希望の場合は別途ご相談ください。
パート・アルバイトも対象になりますか?
はい。労災保険に加入しており、企業健康診断を受診済みの方であれば、雇用形態に関わらず対象となります。
はい。従業員30名以下の事業所向けに、産業医による判定と給付請求書の作成をサポートする「判定サービス(1名あたり2,980円・税別)」をご用意しています。
健診に時間はどのくらいかかりますか?
当院が「二次健康診断等給付請求書」の作成をサポートします。御社にご準備いただくのは「労働保険番号」のみです。
導入フロー(利便性の証明)
最短2週間で導入完了。複雑な手続きは、すべてサポートします。
STEP 1|ご契約・ご準備
申し込み→契約締結 → 従業員への周知 → 受診意思・同意の確認
STEP 2|健診結果の共有
直近の企業健診データ(全従業員分)をご提供ください
STEP 3|産業医による対象者判定
弊社提携の産業医が、二次健診の対象者を精査・特定します
STEP 4|健診の実施(出張 or クリニック)
対象者が20名以上 → 御社へ無料訪問健診
20名未満 → お近くの指定医療機関で受診
STEP 5|結果報告
健診データを御社へデジタルで納品
📋 書類作成はすべてお任せ 給付申請に必要な「二次健康診断等給付請求書」は、当院がサポートします。
御社に必要なのは「労働保険番号」のご提供のみ。
プライバシーポリシー
~リスクマネジメント推進機構及びARICEホールディングス株式会社の個人情報に関する取り扱いについて~
リスクマネジメント推進機構及びその運営事務局であるARICEホールディングス株式会社(以下、「団体等」)は、個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。
団体等は、個人情報の取扱いが適正に行われるように従業者への教育・指導を徹底し、適正な取扱いが行われるよう取り組んでまいります。 また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、団体等の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。
(1)個人情報の取得
団体等は、業務上必要な範囲内、かつ適法で公正な手段により個人情報を取得します。
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団体等が行う事業の実施及びこれに伴う諸連絡 団体等及び提携企業が行っている事業の商品・サービスの提供、講演、セミナー、勉強会その他の催し物等のご案内、並びに商材、レポートその他の法務関連または付帯するサービスの情報
③年賀状等の挨拶状のご送付、およびご送信
④お問い合せへの対応
⑤その他、上記の利用目的に付随する目的
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、書面等によりご通知し、またはホームページの掲載などの方法により公表します。 なお、この利用目的は、公表するほか、ご本人から直接書面等にて個人情報を取得する場合に明示いたします。
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(4)個人データの第三者への提供
団体等は、個人データを第三者に提供するにあたり、以下の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5)要配慮情報の取扱い
団体等は、個人情報保護法における要配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報)を、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行いません。
団体等の業務の適切な運営を確保する必要性から、本人の同意の基づき業務遂行上必要な範囲で要配慮情報を取得、利用又は第三者提供する場合
②法令等に基づく場合
③人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
⑤国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(6)共同利用について
団体等は、以下の通り個人データを共同利用する場合があります。
・共同利用される個人データの項目
氏名、勤務先、職業、役職、住所(勤務先所在地)、電話番号、ファクス番号、メールアドレス
・共同利用する者の範囲
提携企業(株式会社A.I.P、株式会社日本リスク総研、トラスト社会保険労務士法人)
・利用する者の利用目的
上記(2)②記載の通り
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